フレックスタイム制の手続きにおける基礎日数は?

弊社は現在フレックスタイム制(清算期間1か月)の導入をしており、給与計算では実働時間が月所定労働時間を下回った場合に不就労控除をしています。(欠勤のカウントも行っておりません)
その場合の以下手続きに必要な基礎日数についてご教授お願い致します。
①算定、月変の基礎日数のカウント方法
②離職票の基礎日数のカウント方法
回答
前提として、フレックスタイム制では清算期間の実労働時間が対象者の所定労働時間を超えている場合、欠勤があったとしても欠勤控除することができません。コアタイムを設定していたとしても同様に、実働時間が上回る場合はたとえコアタイムに遅刻早退・欠勤があったとしても控除することはできません。
①②算定・月変、離職票共に上記前提のように欠勤控除できないため、月の不就労控除時間を対象者の1日の労働時間で除した日数でカントを行います。
※計算により出た端数は小数点以下切り捨てで記載
ハローワークにより指示が異なる可能性がございますので、管轄のハローワークへお問い合わせください。
①②算定・月変、離職票共に上記前提のように欠勤控除できないため、月の不就労控除時間を対象者の1日の労働時間で除した日数でカントを行います。
※計算により出た端数は小数点以下切り捨てで記載
ハローワークにより指示が異なる可能性がございますので、管轄のハローワークへお問い合わせください。
The following two tabs change content below.

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
社会保険・労働保険手続き