現在持っている協会けんぽの健康保険証は、いつまで使用することが出来る?
マイナンバーカードを持っておりません。
医療機関に通院しているのですが、現在持っている協会けんぽの健康保険証を使って、当面医療機関に受診することは出来ますか?
回答
現行の健康保険証につきましては、2025年12月2日に廃止されますが、2025年12月1日まで、最大1年間使用可能です。
もし、マイナンバーカードを持っていない従業員の方や、マイナ保険証利用の登録をしていない従業員の方は、協会けんぽから2025年9月頃に発行されるプラスチックカード型の「資格確認書」を提出すると受診可能なので、医療機関での受診に支障はありません。
なお、2024年12月2日以降、新規の健康保険証は発行されず廃止するため、基本的にマイナンバーカードの保険証利用登録をして、健康保険証として利用することになります。
また、マイナ保険証をお持ちでない従業員の方やマイナンバーが未登録の従業員の方には、プラスチック型の「資格確認書」が発行されるので、「資格確認書」を医療機関に提出して受診することが可能です。
もし、マイナンバーカードを持っていない従業員の方や、マイナ保険証利用の登録をしていない従業員の方は、協会けんぽから2025年9月頃に発行されるプラスチックカード型の「資格確認書」を提出すると受診可能なので、医療機関での受診に支障はありません。
なお、2024年12月2日以降、新規の健康保険証は発行されず廃止するため、基本的にマイナンバーカードの保険証利用登録をして、健康保険証として利用することになります。
また、マイナ保険証をお持ちでない従業員の方やマイナンバーが未登録の従業員の方には、プラスチック型の「資格確認書」が発行されるので、「資格確認書」を医療機関に提出して受診することが可能です。
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公開日:
社会保険・労働保険手続き