最低賃金の対象となる賃金を計算する場合、除外が可能な賃金とは

お世話になっております。
最低賃金を計算する際にその計算対象から外すことができる賃金は何がございますでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。

回答

労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金となり残業代やボーナスは含まれません。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

【除外する賃金】
①臨時に支払われる賃金(例:結婚祝金、退職金)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与)
③精皆勤手当、通勤手当および家族手当
④所定労働日・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(例:残業手当・休日出勤手当・深夜手当)

留意点として、固定残業代を支払っている場合には最低賃金の計算には含まれません。
固定残業代は、企業が一定時間の残業を想定して月給に固定して支払う賃金で、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われるためです。
また月給制・時給制以外の勤務形態である日給制や出来高払い、請負制の場合でも、時給換算し最低賃金を上回っている必要性がございますのでその点もご留意頂けますと幸いです。
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公開日: 賃金

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