時短勤務になる人の固定残業時間をどう設定するか

スタッフの中で、8時間勤務から6時間の時短勤務に転換するスタッフがいます。
弊社では常勤スタッフに一律30時間相当の固定残業手当を支給しています。
しかし、時短勤務である以上、残業は概ね発生しないか、あっても極少ないものと想定されます。
この場合、固定残業時間を0として問題ありませんでしょうか。

回答

回答いたします。
固定残業手当について、法律上の明確な定めがありませんので、
時短勤務者の固定残業時間については会社ごとで定めることになります。
ですので、時短勤務者の固定残業時間を一律0にするという扱いも一つの方法としてありえます。

ただ、そうした場合、通常8時間から6時間の時短になった場合、
一般的には基本給も3/4近くに下がっていることが多いでしょう。
そうなった場合、固定給のみならず固定残業代も低下することにより、
そのスタッフの賃金水準が大幅に下落してしまうことになります。
そうすると、スタッフ側に不満が出るおそれがあります。

給与額の設定は、社内のトラブルの原因として大きいものの1つです。
賃金の低下幅や時短勤務者の勤務実態、社内の賃金水準等、
多様な側面から適切な水準を検討する必要があると思われます。
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公開日: 賃金

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