転籍時における「第3号被保険者関係届」の取り扱いは?

弊社では来年度の4月に、組織改編もあって、グループ会社内で多くの転籍者が発生する見込みです。それに備えて、従業員に提出してもらう書類を準備・案内をしようと思っております。
その中で転籍は事業主の変更が発生するので、国民年金の「第3号被保険者関係届」も改めて提出してもらう必要があると思うのですが、いかがでしょうか?

回答

転籍後も継続して第3号被保険者に該当するのであれば、新たに「第3号被保険者関係届」の提出は不要なので、ご用意をしていただく必要はないかと存じます。
 ただし、下記の点にご注意をお願いいたします。従業員から書類を作成してもらって、転籍先の会社経由で提出することになります。

●転籍前後の会社で加入している年金制度が異なる場合は提出(種別確認)が必要となります。
(例)厚生年金の加入事業所から共済年金の加入事業所へ転籍する場合

●グループ会社の従業員としての身分がなくなる期間がある場合は提出が必要になります。
(例)転籍前会社を退職、転籍後会社に1ヵ月後に入社する場合(※退職から入社までの期間はどこの会社にも所属していない)

以上、
新たに書類提出が必要となるのは特殊な場合かもしれませんが、御社の転籍状況を改めてご確認いただき、従業員の方々にご案内していただければと思います。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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