従業員に給与で支給する手当等の取扱いは?
従業員に特別一時金として年末年始手当や期末に物価上昇による一時金を支給しています。給与で支給しているのですが、こちらは賞与扱いになるのでしょうか?
回答
賞与は、毎月の給与とば別に支給される給与となります。
年末年始手当のような一時金は、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものに該当し、賞与とみなされ届出が必要になります。
労働の対償でないものとして慶弔見舞金等は、賞与支払い届の対象外です。
報酬の範囲とされるものとして以下となります。
(1)毎年7/1現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ず べきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの (以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当 該賞与は報酬に該当すること。
・賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。) によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。
・賞与の支給が毎年7/1以前の1年間を通じ4回以上行われているとき。 賞与の支給回数が、当該年の7/2以降新たに年間を通じ て4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の 定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が 適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものである こと。
(2)賞与の支給回数の算定は、次により行うこと。
・名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの毎に判別すること
年金調査等では、賞与扱いであるにも拘わらず、賞与の対象とされず支給している手当について厳しく調査され、2年間遡及して申告するように指導されることがありますので、ご留意願います。
年末年始手当のような一時金は、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものに該当し、賞与とみなされ届出が必要になります。
労働の対償でないものとして慶弔見舞金等は、賞与支払い届の対象外です。
報酬の範囲とされるものとして以下となります。
(1)毎年7/1現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ず べきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの (以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当 該賞与は報酬に該当すること。
・賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。) によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。
・賞与の支給が毎年7/1以前の1年間を通じ4回以上行われているとき。 賞与の支給回数が、当該年の7/2以降新たに年間を通じ て4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の 定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が 適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものである こと。
(2)賞与の支給回数の算定は、次により行うこと。
・名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの毎に判別すること
年金調査等では、賞与扱いであるにも拘わらず、賞与の対象とされず支給している手当について厳しく調査され、2年間遡及して申告するように指導されることがありますので、ご留意願います。
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