雇用保険料率が改定された場合、 給与計算における注意点は?
4月に雇用保険料率が改定され、1000分の5から1000分の6となりましたが、毎月25日払いの弊社の給与計算において注意点はありますでしょうか。
回答
改定後の雇用保険料率で計算が必要な従業員の控除分は、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からとなります。
当月締め当月25日払いの場合、固定給(基本給や固定残業代)は4月1日~4月30日分のため、新料率1000分の6で計算します。勤怠は3月分のため旧料率1000分の5で計算、そして、新料率と旧料率を合算したものを4月分の雇用保険料とします。
末締め翌月25日払いの場合は、固定給も勤怠も3月分のため、旧料率1000分の5で計算したものが4月分の雇用保険料となります。
当月締め当月25日払いの場合、固定給(基本給や固定残業代)は4月1日~4月30日分のため、新料率1000分の6で計算します。勤怠は3月分のため旧料率1000分の5で計算、そして、新料率と旧料率を合算したものを4月分の雇用保険料とします。
末締め翌月25日払いの場合は、固定給も勤怠も3月分のため、旧料率1000分の5で計算したものが4月分の雇用保険料となります。
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