家族ビザによる海外でのリモートワークの注意点

弊社の社員が配偶者(夫)のアメリカ転勤によりアメリカへ移住することになりました。期間は5年程度とのことで住民票も除票するとのことです。
弊社社員にはそのまま海外でリモートワークをしてもらいたいと考えています。
現地に弊社の現地法人などはなく、日本法人からの業務指示と報酬の支払いとなります。家族帯同のビザでそのような就労ができるのか、また所得税の支払いはどうなりますでしょうか。

回答

貴社の社員の方は家族帯同のビザで渡航されるとのことですが、貴社の業務を海外のリモートワークの形式で行う場合には、貴社側での所得税処理としては、出国時に出国年調を行い、その後の報酬に対しては非居住者となり国内源泉所得の扱いにならならいため所得税は非課税となります。

今回のリモートワークによる日本法人からの報酬がアメリカを源泉とする報酬とみなされるかは見解の分かれるところではありますが、日本で非課税となる以上アメリカでの税制に従うべきと考えます。
アメリカの場合には家族帯同のE-2ビザのまま移民局で労働許可証を取得することで就労可能となりますので、就労許可証を取得し、現地の税制に従って税申告を行うことが望ましいと考えます。
その他社会保険等の扱いについては、下記のQAもご参照ください。
https://media.o-sr.co.jp/question/question-26813/
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