育児休業給付の要件変更で受給できる可能性があるかも!
第一子第二子出産・育児休業に引き続き第三子の産前産後休業に入った社員がいます。
第一子第二子ともに産前産後・(1歳を超える)育児休業を行っているため育児休業給付の要件の「前2年間に就労日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること」が数カ月足りず、要件を満たさない可能性があります。
育休給付の受給はやはり難しいでしょうか?
回答
R3年9月1日より、育児休業給付の要件が一部変更となり、いままで給付の要件を満たさなかった場合でも対象となる可能性がございます。
今までの「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(もしくは80H以上)ある完全月が12か月以上あること」に加え「被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(もしくは80H以上)ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする」が追加されました。
対象の従業員様が数カ月だけ足りないのであれば、追加要件の産前休業開始日等を起算点とした要件をご確認頂くことで育児休業給付の要件を満たす可能性がございます。
また、通常の休業開始時賃金月額証明書の記載の仕方と異なる部分として、の④⑦の「休業等を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載する必要がございますのでご注意ください。(通常時は育児休業の開始日を記載)
※こちらは、R3年9月1日以降に育児休業を開始される方が対象となりますので、それ以前に育児休業へ入られた方については対象外となります。
※育児休業開始日前2年間に育児休業や疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年間に加えた日数(最大4年)を追加で遡ることができます。
詳しい確認方法等については、管轄のハローワークへお問い合わせください。
今までの「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(もしくは80H以上)ある完全月が12か月以上あること」に加え「被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(もしくは80H以上)ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする」が追加されました。
対象の従業員様が数カ月だけ足りないのであれば、追加要件の産前休業開始日等を起算点とした要件をご確認頂くことで育児休業給付の要件を満たす可能性がございます。
また、通常の休業開始時賃金月額証明書の記載の仕方と異なる部分として、の④⑦の「休業等を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載する必要がございますのでご注意ください。(通常時は育児休業の開始日を記載)
※こちらは、R3年9月1日以降に育児休業を開始される方が対象となりますので、それ以前に育児休業へ入られた方については対象外となります。
※育児休業開始日前2年間に育児休業や疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年間に加えた日数(最大4年)を追加で遡ることができます。
詳しい確認方法等については、管轄のハローワークへお問い合わせください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日: