死亡退職時の年末調整にて控除可能の金額について
今年令和3年の月の途中に死亡退職した社員がおります。退職月の最終給与の計算と別途、年末調整が必要と理解していますが、まだ今年度の年末調整申告書類が未回収の状態でした。
(令和3年扶養控除申告書のみ、昨年度の年末調整時に回収済み。その他申告書は未回収)
この場合の年末調整処理の注意点を確認したいと思います。
回答
・法改正後の申告書類についての注意
原則としては、未提出の申告書類にかかる控除は処理の対象外となります。
今回の場合、今年分の申告書類の提出は、扶養控除申告書のみ提出済みとのことですので、扶養控除申告書に記載の事項(扶養親族等)のみが控除の対象となります。
令和2年から、基礎控除と配偶者控除は、新書式にて所得金額調整控除と併せて申告することとなりましたので、もしそちらの申告書類が無ければ、基礎控除と配偶者控除は行なわずに年末調整を処理することとなります。
その場合は、相続人の方が行う死亡退職者の確定申告(準確定申告)の際に、所得税が精算されます。
・死亡退職の年末調整の範囲
死亡日までに支払期が到来した給与が、年末調整の対象となります。
前回の給与計算対象期間の締切日の翌日から、死亡退職日までに発生する給与につき、支払日が死亡日の後である金額については、相続財産となり、給与の源泉徴収や年末調整の対象外となります。
社会保険料控除や生命保険料控除については、死亡日までに支払われた金額が年末調整の控除の対象となります。月半ばの社会保険の資格喪失により、死亡日以前に徴収されていない社会保険料があれば、年末調整の対象外となります。
原則としては、未提出の申告書類にかかる控除は処理の対象外となります。
今回の場合、今年分の申告書類の提出は、扶養控除申告書のみ提出済みとのことですので、扶養控除申告書に記載の事項(扶養親族等)のみが控除の対象となります。
令和2年から、基礎控除と配偶者控除は、新書式にて所得金額調整控除と併せて申告することとなりましたので、もしそちらの申告書類が無ければ、基礎控除と配偶者控除は行なわずに年末調整を処理することとなります。
その場合は、相続人の方が行う死亡退職者の確定申告(準確定申告)の際に、所得税が精算されます。
・死亡退職の年末調整の範囲
死亡日までに支払期が到来した給与が、年末調整の対象となります。
前回の給与計算対象期間の締切日の翌日から、死亡退職日までに発生する給与につき、支払日が死亡日の後である金額については、相続財産となり、給与の源泉徴収や年末調整の対象外となります。
社会保険料控除や生命保険料控除については、死亡日までに支払われた金額が年末調整の控除の対象となります。月半ばの社会保険の資格喪失により、死亡日以前に徴収されていない社会保険料があれば、年末調整の対象外となります。
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賃金