病院に行ってない期間は傷病手当金の対象になりますか?
発熱で仕事を休み、最初の3日間は自宅療養していましたが、熱が下がりきらず、病院を受診しました。結果2週間程休むことになったので、傷病手当金を申請したいのですが、対象期間は休み始めたときからでよいでしょうか。
回答
傷病手当金の対象は、病院を受診した日からになります。
休み始めてから病院を受診する前までの3日間は、傷病手当金の対象とはなりません。
傷病手当金の支給要件は以下の通りです。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと(労務不能であること)
3.連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
2の労務不能の判断は、療養担当者(医師等)の意見をもとに行います。医師が労務不能と判断できるのが初診日以降となります。仕事を休まれていたとしても、初診日より前の期間については証明がされませんので、傷病手当金の対象とはなりません。
3の待期期間についても、初診日以降でカウントすることになります。
ただし現在は例外があり、コロナに感染した場合はさまざまな事情から病院を受診できないこともあるため、事業主による証明やレセプト情報等をもとに、個別に対応することとなっています。
傷病手当金の申請の有無に関わらず、早期回復にも繋がりますので、体調不良の場合は早めの受診を心がけましょう。
休み始めてから病院を受診する前までの3日間は、傷病手当金の対象とはなりません。
傷病手当金の支給要件は以下の通りです。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと(労務不能であること)
3.連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
2の労務不能の判断は、療養担当者(医師等)の意見をもとに行います。医師が労務不能と判断できるのが初診日以降となります。仕事を休まれていたとしても、初診日より前の期間については証明がされませんので、傷病手当金の対象とはなりません。
3の待期期間についても、初診日以降でカウントすることになります。
ただし現在は例外があり、コロナに感染した場合はさまざまな事情から病院を受診できないこともあるため、事業主による証明やレセプト情報等をもとに、個別に対応することとなっています。
傷病手当金の申請の有無に関わらず、早期回復にも繋がりますので、体調不良の場合は早めの受診を心がけましょう。
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