海外出向者の賞与は課税されるか?
今回、海外出向をした社員に初めて賞与の支給をします。
給与では、海外出国時以降の給与は非居住者となり、所得税の課税はされなかったのですが、
賞与も支払う時には非居住者なので、所得税は課税されないのでしょうか。
回答
1年以上の期間で海外出向する場合は、出国後は非居住者となる為、国内勤務に該当する国内源泉所得以外は課税がされないこととなります。
賞与支払いの際の課税の考え方は、賞与の対象期間に国内勤務に該当する部分があったら課税する、と考えるとわかりやすいです。
計算方法は、賞与支給額×(国内勤務日数/賞与対象期間)に20.42%を乗じた額から算出した金額が課税されます。
具体的に例として以下に記載します。
・出国日:2月20日
・賞与対象期間:12月1日~5月31日(182日)
・国内勤務日数:12月1日~2月20日(82日)
・賞与支給日:6月25日
・賞与支給額500,000円
500,000円×(82日/182日)=225,274円(端数切捨て)
225,274円×20.42%=46,000円
賞与計算を進める前に海外出向者の国内勤務に該当する部分があるかを確認しましょう。
一方、帰国時の賞与課税については、帰国日翌日から居住者となり、賞与対象期間のすべてが国外勤務期間であっても国内の源泉徴収の対象となります。こちらも計算方法に注意しましょう。
賞与支払いの際の課税の考え方は、賞与の対象期間に国内勤務に該当する部分があったら課税する、と考えるとわかりやすいです。
計算方法は、賞与支給額×(国内勤務日数/賞与対象期間)に20.42%を乗じた額から算出した金額が課税されます。
具体的に例として以下に記載します。
・出国日:2月20日
・賞与対象期間:12月1日~5月31日(182日)
・国内勤務日数:12月1日~2月20日(82日)
・賞与支給日:6月25日
・賞与支給額500,000円
500,000円×(82日/182日)=225,274円(端数切捨て)
225,274円×20.42%=46,000円
賞与計算を進める前に海外出向者の国内勤務に該当する部分があるかを確認しましょう。
一方、帰国時の賞与課税については、帰国日翌日から居住者となり、賞与対象期間のすべてが国外勤務期間であっても国内の源泉徴収の対象となります。こちらも計算方法に注意しましょう。
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