【最低賃金】地域別と産業別、どちらが適用される?
弊社は自動車部品のプレス加工を行っております。弊社があります県は地域別最低賃金のほかに「特定(産業別)最低賃金」が定められており、その中に「輸送用機械器具製造業」があります。同業他社から「プレス加工は『輸送用機械器具製造業』にあたらない」という話を聞きました。
弊社は地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の、どちらとなりますでしょうか。
なお、改めて社員の給与を確認したところ、地域別、産業別ともに最低賃金を下回る者はいませんでした。
回答
特定(産業別)最低賃金の業種は、日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)によるとされています。
例えば静岡県において、特定最低賃金の業種の一つに「輸送用機械器具製造業」が定められており、以下に分類される業種が該当となります。
・E311:自動車・同附属品製造業
・E313:船舶製造・修理業,舶用機関製造業
・E315:産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
・E319:その他の輸送用機械器具製造業(E3191 自転車・同部分品製造業を除く)
一方、
「E2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業」において、家庭用・医療用器具等の製造、打抜き又はプレス加工のみならず、自動車車体部分品製造(スタンプ・プレス製品)、自動車部分品の金属プレス業が該当するとされ、
「E2452 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)」においても、上記器具等のプレス加工等だけでなく、自動車車体部分品製造(アルミニウム・同合金以外のスタンプ・プレス製品)が該当するとされています。
自動車部品製造の場合「輸送用機械器具製造業」に該当するように思われますが、上記以外にも、例えば自動車のバンパー等のプラスチック製品製造は「E1832輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)」となり、素材や製造方法等により「輸送用機械器具製造業」に該当しないことがありますので注意が必要です。
貴社が製造している品目の詳細や他に製造している品目の有無が分かりかねますので、最寄りの都道府県労働局労働基準監督署にお問い合わせされることをお勧め致します。
なお、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
また労災保険の適用業種は日本標準産業分類とは異なります。
「金属、鋳物、可塑物又はファインセラミックスを主たる原材料とし、輸送用機械器具の専用部品又は規格品を製造する事業であって、その生産額の50パーセント以上が輸送用機械器具の専用部品又は規格品である場合」は、労災保険の業種で言うところの「輸送用機械器具製造」となります。
例えば静岡県において、特定最低賃金の業種の一つに「輸送用機械器具製造業」が定められており、以下に分類される業種が該当となります。
・E311:自動車・同附属品製造業
・E313:船舶製造・修理業,舶用機関製造業
・E315:産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
・E319:その他の輸送用機械器具製造業(E3191 自転車・同部分品製造業を除く)
一方、
「E2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業」において、家庭用・医療用器具等の製造、打抜き又はプレス加工のみならず、自動車車体部分品製造(スタンプ・プレス製品)、自動車部分品の金属プレス業が該当するとされ、
「E2452 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)」においても、上記器具等のプレス加工等だけでなく、自動車車体部分品製造(アルミニウム・同合金以外のスタンプ・プレス製品)が該当するとされています。
自動車部品製造の場合「輸送用機械器具製造業」に該当するように思われますが、上記以外にも、例えば自動車のバンパー等のプラスチック製品製造は「E1832輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)」となり、素材や製造方法等により「輸送用機械器具製造業」に該当しないことがありますので注意が必要です。
貴社が製造している品目の詳細や他に製造している品目の有無が分かりかねますので、最寄りの都道府県労働局労働基準監督署にお問い合わせされることをお勧め致します。
なお、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
また労災保険の適用業種は日本標準産業分類とは異なります。
「金属、鋳物、可塑物又はファインセラミックスを主たる原材料とし、輸送用機械器具の専用部品又は規格品を製造する事業であって、その生産額の50パーセント以上が輸送用機械器具の専用部品又は規格品である場合」は、労災保険の業種で言うところの「輸送用機械器具製造」となります。
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