新型コロナウイルス どんなとき休業手当が必要ですか?
新型コロナウイルスの影響でいろいろなケースで休む従業員がでてきます。
会社で休業手当を支払わなくてはならないのはどのような場合でしょうか。
回答
休業手当は、労働基準業第26条で定められていて「使用者の責めに帰すべき事由による休業」した場合、使用者は該当の従業員に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければなりません。
正社員だけではなくパートタイマーも対象になります。
どのような場合が「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となるかですが、原則、会社の判断により休ませた場合がそちらに該当します。
それぞれのケースの休業手当の支払いの有無ですが、以下をご参照下さい。
■休業手当の支払いの必要な場合
・従業員の家族が感染し該当従業員を休ませる場合
・発熱等で感染の疑いがあり会社から休ませる場合
・従業員が新型コロナウイルスに感染後、回復したが休ませる場合
・行政指導により営業を停止することになり、休ませる場合
■休業手当の支払いの不要な場合
・従業員が新型コロナウイルスに感染した場合
・発熱等で感染の疑いがあり従業員から休みを申請した場合
また支払いだけではなく、以下も事前に確認し、対策を立てましょう。
・休業手当の支給額(平均賃金の60%は最低ラインです)
・休みの申請ルート
・休ませた時の勤怠システムの申請方法や、給与システムへの入力方法
・雇用調整助成金の対象となるかどうか
上記以外のケースや確認事項もあるかと思いますが、会社の方針を決めて従業員へ提示し、従業員の不安を少しでも軽減させることが重要です。
正社員だけではなくパートタイマーも対象になります。
どのような場合が「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となるかですが、原則、会社の判断により休ませた場合がそちらに該当します。
それぞれのケースの休業手当の支払いの有無ですが、以下をご参照下さい。
■休業手当の支払いの必要な場合
・従業員の家族が感染し該当従業員を休ませる場合
・発熱等で感染の疑いがあり会社から休ませる場合
・従業員が新型コロナウイルスに感染後、回復したが休ませる場合
・行政指導により営業を停止することになり、休ませる場合
■休業手当の支払いの不要な場合
・従業員が新型コロナウイルスに感染した場合
・発熱等で感染の疑いがあり従業員から休みを申請した場合
また支払いだけではなく、以下も事前に確認し、対策を立てましょう。
・休業手当の支給額(平均賃金の60%は最低ラインです)
・休みの申請ルート
・休ませた時の勤怠システムの申請方法や、給与システムへの入力方法
・雇用調整助成金の対象となるかどうか
上記以外のケースや確認事項もあるかと思いますが、会社の方針を決めて従業員へ提示し、従業員の不安を少しでも軽減させることが重要です。
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