受動喫煙防止に向けた取り組みはお済みですか?
2020年4月より受動喫煙防止のための取り組みが企業にも求められています。
具体的にはどのような内容なのでしょうか、また、会社としてどのような対応をすべきでしょうか?
回答
2020年4月1日より改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールに変わります。
企業においても以下の取り組みが必要です。
①オフィス等の施設は「原則屋内禁煙」
健康増進法の一部を改正する法律により、学校や病院、児童福祉施設、市役所などの行政機関では、2019年7月1日より「敷地内禁煙」が義務化されています。
2020年4月1日以降は改正法の全面施行を受け、一般的なオフィス等の施設でも屋内禁煙が原則と
なり、喫煙を認める場合は喫煙専用室の設置が必要となります。
喫煙専用室がある場合には標識の掲示が義務付けられ、喫煙専用室には従業員であっても20歳未満
の立入りが禁止となります。
②労働者募集時の「受動喫煙防止策」の明示義務化
受動喫煙対策の一環として、2020年4月1日から職業安定法施行規則の一部が改正され、労働者の
募集や求人の申し込みを行う際に、「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する
事項」の明示義務が課されました。
【労働条件明示の例】
・屋内禁煙
・屋内原則禁煙(喫煙専用室設置、加熱式たばこ専用喫煙室設置)
・屋内喫煙可(喫煙可能室内に限る)
【明示に当たっての注意事項】
・求人や募集を行う事業所と就業場所が異なる場合には、実際の就業場所における状況を明示する
必要があります。また労働者派遣に関する求人の場合、派遣先の状況を明示する必要があります。
・健康増進法では20歳未満の喫煙可能スペースへの立ち入りを禁止しているため、喫煙可能な場所
での就業が予定される場合は、求人要件を20歳以上と明記するなど、適切に対応する必要があり
ます。
企業においても以下の取り組みが必要です。
①オフィス等の施設は「原則屋内禁煙」
健康増進法の一部を改正する法律により、学校や病院、児童福祉施設、市役所などの行政機関では、2019年7月1日より「敷地内禁煙」が義務化されています。
2020年4月1日以降は改正法の全面施行を受け、一般的なオフィス等の施設でも屋内禁煙が原則と
なり、喫煙を認める場合は喫煙専用室の設置が必要となります。
喫煙専用室がある場合には標識の掲示が義務付けられ、喫煙専用室には従業員であっても20歳未満
の立入りが禁止となります。
②労働者募集時の「受動喫煙防止策」の明示義務化
受動喫煙対策の一環として、2020年4月1日から職業安定法施行規則の一部が改正され、労働者の
募集や求人の申し込みを行う際に、「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する
事項」の明示義務が課されました。
【労働条件明示の例】
・屋内禁煙
・屋内原則禁煙(喫煙専用室設置、加熱式たばこ専用喫煙室設置)
・屋内喫煙可(喫煙可能室内に限る)
【明示に当たっての注意事項】
・求人や募集を行う事業所と就業場所が異なる場合には、実際の就業場所における状況を明示する
必要があります。また労働者派遣に関する求人の場合、派遣先の状況を明示する必要があります。
・健康増進法では20歳未満の喫煙可能スペースへの立ち入りを禁止しているため、喫煙可能な場所
での就業が予定される場合は、求人要件を20歳以上と明記するなど、適切に対応する必要があり
ます。
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