派遣労働者の最低賃金の適用について
最低賃金の適用について質問です。
弊社は派遣業で都道府県をまたぎ派遣先事業場があります。
この場合、最低賃金の適用は派遣先として働く事業場のある地域で適用を受ける
認識でよろしいでしょうか。
回答
派遣労働者の最低賃金はご認識の通り、派遣先として働く事業場のある地域の最低賃金の適用を受けます。
(最低賃金法 第13条) 派遣中の労働者の地域別最低賃金
派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別
最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。
その他にも派遣労働者については派遣元、派遣先共に実施すべき事項がございますので
一度下記サイトをご確認してみるのも良いかと思います。
派遣労働者の労働条件・安全衛生確保のために
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000069165.pdf
(最低賃金法 第13条) 派遣中の労働者の地域別最低賃金
派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別
最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。
その他にも派遣労働者については派遣元、派遣先共に実施すべき事項がございますので
一度下記サイトをご確認してみるのも良いかと思います。
派遣労働者の労働条件・安全衛生確保のために
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000069165.pdf
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