休職中も給与明細書の発行は必要か?
週3勤務のパート社員(社会保険・雇用保険ともに加入していない)が、休職することになりました。
支給も控除も発生しないのですが、給与明細書の交付義務はありますでしょうか。
同様の社員が今後増える可能性があるため、自宅への発送の手間を考えると、送らなくて良いのであればそうしたいと思っております。
回答
結論として、支給も控除も発生しない方については、明細書交付の義務はございません。
以下、念のため、根拠条文等になります。
〔所得税の観点〕:給与の支払いがある場合は交付義務あり。
所得税法第231条第1項
「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、
財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」
※「その他必要な事項」には控除を含むものと考えられます。
〔労働法の観点〕:労働法の視点では、特に作成義務は求められていない。
直接関係はございませんが、関連のある行政通達になります。
基発530号(平成10年9月10日)より抜粋
「使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、
次に掲げる金額等を記載した賃金の支払いに関する計算書(明細書等)を交付すること。
①基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
②源泉徴収税、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、
その事項ごとにその金額
③口座振込み等を行った金額 」
以上のとおりでございますが、現在紙の給与明細書を発行されていると思いますので、
休職等に限らず、パート社員に確実に手渡すことを鑑みると、相当な労力が必要になるかと存じます。
WEB給与明細書システムも無料で使用できるものも出てきておりますので、
今後はWEBへ切り替えることもご検討頂くと良いのではないでしょうか。
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〔所得税の観点〕:給与の支払いがある場合は交付義務あり。
所得税法第231条第1項
「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、
財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」
※「その他必要な事項」には控除を含むものと考えられます。
〔労働法の観点〕:労働法の視点では、特に作成義務は求められていない。
直接関係はございませんが、関連のある行政通達になります。
基発530号(平成10年9月10日)より抜粋
「使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、
次に掲げる金額等を記載した賃金の支払いに関する計算書(明細書等)を交付すること。
①基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
②源泉徴収税、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、
その事項ごとにその金額
③口座振込み等を行った金額 」
以上のとおりでございますが、現在紙の給与明細書を発行されていると思いますので、
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