改正労働基準法における時間外労働と休日労働の関係性
4月1日より改正労働基準法が施行となりますが、時間外労働と休日労働の関係について質問です。
従来の36協定における時間外労働時間に休日労働は含まないと認識しておりますが、改正労基法が施行されますと、この時間外労働時間に休日労働が含まれるようになりますでしょうか。
もしくは特別条項付36協定の場合は、時間外労働時間の計算に休日労働を含める必要があるのでしょうか。
なお、弊社の所定労働時間は1日7.5時間です。労働時間管理には勤怠システムを利用しており、1日の所定時間外、休日労働、1週間の法定時間外の合計を時間外労働時間と計算しています。
回答
36協定において、時間外労働と休日労働については、改正労基法施行後も変わらず別に取り扱うこととなっております。
なお、改正後の特別条項付36協定では、
1.年間720時間(1ヶ月あたり60時間)上限
2.原則の延長時間上限である月45時間(一年単位の変形労働時間制の場合42時間)を超えることができるのが年6回まで
3.2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間以内
4.単月で最大100時間未満
という延長時間の上限が定められています。
このうち、1及び2は時間外労働のみの上限ですが、3及び4は時間外労働+休日労働の上限となります。
上限内かどうかを判定する際、混同することのないようご注意ください。
なお、改正後の特別条項付36協定では、
1.年間720時間(1ヶ月あたり60時間)上限
2.原則の延長時間上限である月45時間(一年単位の変形労働時間制の場合42時間)を超えることができるのが年6回まで
3.2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間以内
4.単月で最大100時間未満
という延長時間の上限が定められています。
このうち、1及び2は時間外労働のみの上限ですが、3及び4は時間外労働+休日労働の上限となります。
上限内かどうかを判定する際、混同することのないようご注意ください。
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