就業規則の届出

当社では正社員の就業規則の契約社員の就業規則を各々作成しています。

以前両方の就業規則の内容に変更があったため共に就業規則変更届を労基署に届出しました。

今年は正社員の就業規則のみに内容変更があり、契約社員は変更ありません。

この場合は正社員の就業規則のみ労基署に届出を行い、契約社員の届出は不要でしょうか。

回答

ご認識の通り、届出は正社員の就業規則のみで契約社員の届出は必要ございません。
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