中小企業の36協定の使用様式は新様式?旧様式?

労基法の改正で時間外労働の上限が規定されたため、2019年4月以降、36協定の様式が新しく
なりますが、中小企業の場合は施行が1年遅れとなります。
中小企業は新旧どちらの様式を使用すればよいのでしょうか?

回答

結論としまして、旧様式での届出となります。
新様式でも受理されますが、その際には用紙の下の方に記載のある「上記で定める時間数にかかわ
らず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、
かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」というチェックボックスにチェッ
クをする必要はありません。
ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合にはチェックボックスにチェック
をして届出することは問題ありませんが、もしその上限時間を超えてしまうと法違反となりますの
で注意が必要です。

なお、大企業は2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出ることになり
ます。
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