中小企業の36協定の使用様式は新様式?旧様式?
労基法の改正で時間外労働の上限が規定されたため、2019年4月以降、36協定の様式が新しく
なりますが、中小企業の場合は施行が1年遅れとなります。
中小企業は新旧どちらの様式を使用すればよいのでしょうか?
回答
結論としまして、旧様式での届出となります。
新様式でも受理されますが、その際には用紙の下の方に記載のある「上記で定める時間数にかかわ
らず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、
かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」というチェックボックスにチェッ
クをする必要はありません。
ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合にはチェックボックスにチェック
をして届出することは問題ありませんが、もしその上限時間を超えてしまうと法違反となりますの
で注意が必要です。
なお、大企業は2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出ることになり
ます。
新様式でも受理されますが、その際には用紙の下の方に記載のある「上記で定める時間数にかかわ
らず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、
かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」というチェックボックスにチェッ
クをする必要はありません。
ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合にはチェックボックスにチェック
をして届出することは問題ありませんが、もしその上限時間を超えてしまうと法違反となりますの
で注意が必要です。
なお、大企業は2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出ることになり
ます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日: