【働き方改革】年次有給休暇管理簿の作成義務

労働基準法改正で、年次有給休暇の5日取得義務化になりますが、

改正の中で「年次有給休暇管理簿」の作成も義務となるようなのですが、

どのような項目があればよいのでしょうか。
また、作成しなかった場合に罰則はありますでしょうか。

 

 

※SR年次有給休暇管理簿のダウンロードはこちら

回答

年次有給休暇管理簿については、年次有給休暇(時季指定・時季変更・計画的付与)を与えたときは、時季、日数および基準日を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、年次有給休暇を与えた期間中及びその期間の満了後3年間保存しなければならないとされました。
また、年次有給休暇管理簿については、労働者名簿又は賃金台帳とあわせて調製することができるものであること、新労働基準法109条に規定する重要な書類には該当しないものであることとされました。
罰則については、年次有給休暇の付与義務期間中に5日以上付与させなかった場合は30万円以下の罰金と想定されております。

年次有給休暇管理簿のフォーマットについては特段決められておりません。
実際に運用する際に必要な情報は、有休の時季(取得・変更)、有休日数(前年度繰越分、今年度付与分、残日数 ※時間単位年休の場合は時間)、付与基準日が必要となります。
その他、雇入れ年月日、勤続年数などがあればわかりやすいでしょう。
また、勤怠管理システムを使用している場合などは、法改正に対応した年次有給休暇管理簿の作成が出来るようになると想定しますので、勤怠管理システム会社に確認をしてみてください。システムを使用していない場合はEXCEL管理が多いかと思いますので、先にあげた項目を参考に作成してみてはいかがでしょうか。

罰則については、現状は年次有給休暇5日付与以上をしなかった場合に罰則がありますが、109条に規定する重要な書類に該当していないので年次有給休暇管理簿を作成しなかったことでの罰則はないと解されます。
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