治療拒否の職員に対する対応
職員健診において数年高血圧が指摘されています。
その度に産業医・保健師から指摘をされ治療を促しています。
程度としては要治療レベルです。
産業医面談を数回してもらいましたが断固治療拒否をしています。
産業医としては治療するまで出勤停止という意見書を出すそうです。
会社側の対応としては
①業務命令として治療を指示
②拒否することが予想されますが拒否し続けた場合は懲戒(譴責)
③懲戒(休職)・・・有給にせざるを得ないですかね?
④懲戒(解雇)
というような流れを想像しています。
回答
会社側の安全配慮義務に従い、①について指示することに問題はございません。
②から④につきましては懲戒処分になりますので、まず御社就業規則の懲戒理由に該当するかどうかが判断の基礎になります。
該当する懲戒要件のある場合には(業務上の指示命令に従うという服務規律違反など)、無給での出勤停止にあたって書面で通知を行い、懲戒理由を明示することでその後のトラブル回避につながると考えます。
②から④につきましては懲戒処分になりますので、まず御社就業規則の懲戒理由に該当するかどうかが判断の基礎になります。
該当する懲戒要件のある場合には(業務上の指示命令に従うという服務規律違反など)、無給での出勤停止にあたって書面で通知を行い、懲戒理由を明示することでその後のトラブル回避につながると考えます。
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