2ヶ月連続で給与変更があった場合の月変について
月変手続きについての質問です。
以下のような例で、
2ヶ月連続で固定給が変動した場合に、比較対象となる標準報酬月額はどれになりますか。
標準報酬月額 220千円(固定給200,000円)
1月 総支給額 250,000円(固定給205,000円 5,000円アップ)
2月 総支給額 255,000円(固定給210,000円 5,000円アップ)
3月 総支給額 275,000円(固定給210,000円)
4月 総支給額 280,000円(固定給210,000円)
1月に固定給がアップし、1月から3月までの総支給額の平均により4月から標準報酬月額が260千円になります。
元の標準報酬月額220千円と比較して2等級の変動なので、4月月変になります。
2月に固定給がさらにアップし、2月から4月までの総支給額の平均270,000円から、標準報酬月額は280千円になります。
元の標準報酬月額との比較して3等級変動となりますが、4月月変後の260千円と比較すると1等級のみの変動です。
この場合、4月月変を行う前の標準報酬月額220千円と比較して5月月変になるのか、あるいは4月月変により決定した標準報酬月額260千円と比較して5月月変には該当しないのか、どちらが正しいでしょうか。
回答
今回のケースでは、ご認識のとおり1月の固定給アップにより4月月変に該当します。さらに、この4月からの標準報酬月額と2月の固定給アップによる2~4月の標準報酬月額を比較し、2等級以上の変動有無を確認します。
4月からの標準報酬月額と比べ変動は1等級のみですので、5月月変には該当しません。
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
- PREV
- 育児休業中の定期健康診断の取り扱いについて
- NEXT
- 妊娠中の従業員の休業と短縮勤務の扱いについて