就業時間前の出勤に対して早朝手当の支払い義務はあるのか
普段の勤務時間が9:00~18:00 (休憩時間1時間) であり、労働条件通知書の就業時間もそのように設定している従業員がおります。
弊社が主催しているイベントの関係で、イベント当日のみ当該従業員に8:00~17:00(休憩時間1時間)の勤務を依頼したところ、早朝手当はつくのかと質問をされました。
給与規定には、 深夜勤務手当(22:00~5:00)は規定されていますが、 早朝手当は規定がありません。
このような場合、8:00~9:00の間は早朝手当として(時給×1.25) を支給する義務があるのでしょうか。
回答
本件のような状況であれば、早朝手当を支給する義務はございません。
早朝手当は法律上の義務ではなく、会社ごとに任意に規定し付与するものです。
就業規則や給与規定等、御社の規定に載っていないのであれば付与する義務はございません。
ただし、1日8時間の労働時間を超えますと、超過した時間は法定時間外として(時給×1.25)の支払いが必要となります。
早朝手当は法律上の義務ではなく、会社ごとに任意に規定し付与するものです。
就業規則や給与規定等、御社の規定に載っていないのであれば付与する義務はございません。
ただし、1日8時間の労働時間を超えますと、超過した時間は法定時間外として(時給×1.25)の支払いが必要となります。
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