個人事業主の雇用保険について
この度、アルバイトとして週20時間以上の1年契約で採用した方がおります。
その方は個人事業主の方なのですが、雇用保険の対象となりますか。
ご回答お願いします。
回答
雇用保険は以下の要件に該当する場合は加入しなければなりませんので個人事業主であっても御社でアルバイトとして採用する場合は加入手続きを行ってください。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
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