雇用保険の加入について

大変初歩的な事でお伺いしたいことがございます。

1年契約するアルバイトの方がおられるのですが、
月によって雇用保険に入る働き方の勤務時間の時と
雇用保険に入れない勤務時間の時と1年の中で混在します。

雇用保険に加入できるラインを微妙に超えたり、微妙に超えなかったりです。

この場合、その契約に応じて雇用保険の資格取得や喪失を
繰り返すことになりますでしょうか?

回答

雇用保険の加入要件は1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあることとされており、週20時間未満になれば加入できませんが、所定労働時間の変更が臨時的、一時的(概ね3カ月以内、育児のための時間を短縮した場合には、その子が小学校就学前)である場合には資格喪失の手続きは必要ないとされているのでこれに該当すれば喪失手続きは必要ないと言えます。
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