事業所単位の期間制限の延長について

労働者派遣法に従い、事業所単位の期間制限の延長手続きを行う予定です。

弊社には労働組合が無いため、労働者の過半数代表の意見聴取を行うことになりますが、
「事業所単位」のところで引っかかっています。
現在、本社の他、地方支店があるのですが、支店には1名の正社員と1名の派遣社員が
勤務しており、今年3年を経過しようとしています。これまで何か意見聴取が必要な場合には、
本社にいる労働者代表者と協議をしてきましたが、事業所単位ということは、支店の社員
から意見聴取をしないといけないのでしょうか?

この事業所単位が、何を基準とすれば良いのかわかりません。

回答

2015年9月30日施行の労働者派遣法の改正により、施行日以後に締結された労働者派遣契約に
基づく労働者派遣には、すべての業務で「個人単位の期間制限」と「事業所単位の期間制限」の
2つの期間制限が適用されます。
このうち「事業所単位の期間制限」では、労働者派遣を受け入れる派遣先が同一の事業所で3年を
超えて派遣を受け入れる場合、期間制限抵触日の1か月前迄に事業所の労働者の過半数で組織する
労働組合か、過半数労働組合が無い場合は事業所の労働者の過半数を代表する者への意見聴取等の
手続きが必要となり、多くの派遣先では特に2018年頃からこの対応が求められることになります。

「事業所単位」の「事業所」は雇用保険の適用事業所に関する考え方と同一と定義されており、
・場所的に独立していること
・経営の単位として、人事・経理・経営(又は業務)上の指導監督・働き方などがある程度
 独立していること
・一定期間継続するものであること
などの観点から、実態に即して判断されます。

上記の判断基準にしたがって貴社の支店が「事業所」であれば、支社の社員に意見聴取すること
になります。

参考までに、労働者過半数代表は以下のいずれにも該当する者とされています。
(1) 労働基準法上のいわゆる「管理監督者」ではない者
(2) 事業所単位の期間制限の延長の意見聴取される者を選出することを明らかにして実施される
  投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者
※(1)に該当する労働者がいない場合は(2)のみ満たしていれば可

延長手続きに不備があった場合、継続して労働者派遣を受入れると期間制限違反となる可能性が
ありますので、慎重な対応が必要です。
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