休日労働の時間外労働手当について
先日、弊社の社員がトラブル対応の為、休日労働が発生いたしました。
弊社は、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日となっております。
(月)~(金)で週40時間の所定労働をしており、土曜日に10時間30分勤務した場合、「代休の取得」+「10時間30分時間外労働手当(0.25)」ということであってますでしょうか。
回答
回答いたします。
既に、週40時間の所定労働をされているということですので、
土曜日出勤分につきましては、「時間外労働」ということになります。
御社での土曜日の扱いが「法定外休日」ということですので125%の
賃金支払いとなり、①10時間30分×時間単価×125%の支払いとなります。
賃金集計が同じ期間中に代休の取得をされる場合は、上記金額から
②通常勤務時間×時間単価を控除することとなります。
(もし、代休の取得時期が翌月になった場合は、一旦①をお支払いいただき、
代休取得をされた時に②を控除することになります。)
ですので、所定労働時間を超える部分については、25%の割増ではなく、
125%の割増しを支払うことになりますのでご注意ください。
既に、週40時間の所定労働をされているということですので、
土曜日出勤分につきましては、「時間外労働」ということになります。
御社での土曜日の扱いが「法定外休日」ということですので125%の
賃金支払いとなり、①10時間30分×時間単価×125%の支払いとなります。
賃金集計が同じ期間中に代休の取得をされる場合は、上記金額から
②通常勤務時間×時間単価を控除することとなります。
(もし、代休の取得時期が翌月になった場合は、一旦①をお支払いいただき、
代休取得をされた時に②を控除することになります。)
ですので、所定労働時間を超える部分については、25%の割増ではなく、
125%の割増しを支払うことになりますのでご注意ください。
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