契約書には具体的に雇用期間を記載しなければならないか
当社では毎年、取引先や関連会社のご子息を研修生として受け入れております。
期間としてはだいたい2年間で、その際、雇用期間を「平成28年3月31日から平成30年3月の学校の終了式まで」等のように定めております。
今年の終了式は、3月19日に決まり、日付も確定しましたが、このように最初に設定する雇用期間があいまいな労働契約書は、法的に問題はございませんでしょうか。
回答
労働契約の期間については労基法第15条で書面により明示しなければならないとされています。
今回のご質問の場合ですと、契約書を交わす時点では終了式の具体的な日付が決まっていなかったということですので、契約締結時にご本人にも終了式の日付がまだ決まっていないということをご説明し、「終了式まで」ということで双方合意が取れているようでしたら、具体的な日付の記載がなくても問題ないかと存じます。
ただし、終了式の日付が決まり次第終了式の具体的な日付を通知したほうが良いでしょう。
また、今後も研修生を受け入れる場合には「終了式まで」という曖昧な表現ではなく、予定されている日付を記載し、備考等に変更になる可能性があることを記載し、契約書に記載した予定の日付から変更になった場合は速やかに通知するという方法を取られるのが良いかと存じます。
今回のご質問の場合ですと、契約書を交わす時点では終了式の具体的な日付が決まっていなかったということですので、契約締結時にご本人にも終了式の日付がまだ決まっていないということをご説明し、「終了式まで」ということで双方合意が取れているようでしたら、具体的な日付の記載がなくても問題ないかと存じます。
ただし、終了式の日付が決まり次第終了式の具体的な日付を通知したほうが良いでしょう。
また、今後も研修生を受け入れる場合には「終了式まで」という曖昧な表現ではなく、予定されている日付を記載し、備考等に変更になる可能性があることを記載し、契約書に記載した予定の日付から変更になった場合は速やかに通知するという方法を取られるのが良いかと存じます。
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公開日:
労務管理 安全衛生・リスクマネジメント