深夜勤務の勤怠管理

納期対応のため、日勤者が深夜勤務を行うことが決まりました。勤務時間帯は以下となります。
(1)日勤    9:00~18:00 休憩1時間 (8時間勤務)
(2)深夜勤務  0:10~ 9:10 休憩1時間 (8時間勤務)
 
たとえば12/4(月)~12/5(火) 日勤勤務
12/6(水)~12/8(金)     深夜勤務とした場合、
 
深夜勤務として実際にスタートする日は、12/7(木)0:10となってしまうため、12/6(水)の勤怠実績がなくなってしまいます。
たとえば、12/6は休日扱いとするのか。もしくは12/7の出勤は12/6として扱うのか。もしくは12/6から深夜勤務とは12/5(火)18:00業務終了後、約6時間後の12/6(水)0:10から就業スタートという解釈となってしまうのか迷っております。このような場合はどのように対応すれば宜しいのでしょうか?

回答

仰る(1)(2)条件ですと、実態として12/6(水)は午前0時~午後12時まで労働の実績が御座いませんので休日扱いとなります。12/6(水)を労働日(深夜勤務)とするには2暦日にまたがって就業している必要がございますので、12/6(水)に始業し12/7(木)に終業する勤務時間であれば12/6(水)が労働日となります。

※参考
昭63.1.1 基発第1号
継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。
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