65歳を超えた社員の雇用の注意点とは?
当社では、就業規則にて「定年60歳で65歳まで雇用延長可能」と定めております。
この度、66歳の方を正社員で採用するにあたり、「期間の定めなし」の労働条件で採用しました。
この場合、本人が希望するようでしたら何歳まででも雇用を継続する必要がありますでしょうか。今後のことを考えて、たとえば68歳や70歳等の区切りを今から設定することは可能でしょうか。
回答
66歳の方を正社員で採用されたとのことですが、就業規則では「定年60歳、65歳まで雇用延長可」となっていますので、就業規則の改定が必要になります。
改定内容としましては、定年年齢の引き上げ及び継続雇用制度の年齢の引き上げを規定していただけばよろしいかと存じます。
今回、就業規則の規定を越えた方を採用されたため、ご本人には事情を説明することが必要です。よろしければ定年70歳等に改定されることをお勧めいたします。
改定内容としましては、定年年齢の引き上げ及び継続雇用制度の年齢の引き上げを規定していただけばよろしいかと存じます。
今回、就業規則の規定を越えた方を採用されたため、ご本人には事情を説明することが必要です。よろしければ定年70歳等に改定されることをお勧めいたします。
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