外国人と婚姻した者との雇用契約について
弊社は半年に一度アルバイト契約の更改をおこなっており契約締結時には身分証明書と現住所確認書類(運転免許等は1つの証明書類でどちらも証明できるため複数は不要)を確認しております。
今回、新規採用を考えている方(女性)が外国人の方と婚姻されています。
履歴書等も、旦那様の通名を記載されており、その名前で働くことを希望されていますが、婚姻を証明する書類がなく、運転免許等の公的書類はすべて、その方の旧姓となっております。
旧姓で雇用契約できれば問題ないのですが、旦那様の通名にて雇用契約を締結するには、彼女が旦那様の通名を名乗ることができる人物である証明ができず(現状も、履歴書の記載と本人の言葉しか証明するものはありません。)
雇用契約を締結する際に、どのような証明を求めることができるのか、過去にケースがなく悩んでおります。
運転免許証、住民票など、通常契約時に見せてもらうような書類は聞いてみたのですが、旦那様の通名が記載されたものはないそうです。
このような場合、ご本人の希望に反して、旧姓で雇用契約を締結しても法律上問題ないでしょうか?
回答
ご質問の内容が、雇用契約締結時の本人確認の為の公的書類に関するものなのか、雇用契約の締結
そのものに関するものなのか、分かりかねますので、雇用契約の締結そのものに絞ってお話し致します。
雇用契約(労働契約)は諾成契約ですので口約束だけでも原則は成立します。(但し、賃金や就業時間、就業場所等、パート・アルバイトの方の場合は特に、労働基準法上、書面での明示が義務付けられています。)
又、雇用契約書への署名捺印に関しても、法律上必ずしも必要なものではございません。あくまで後のトラブル回避の為のものでございます。
故に、ご質問のケースの場合、雇用契約の締結、雇用契約書への署名捺印に関しては、ご本人が希望される通名でも旧姓(戸籍上の氏)であっても法律上特に問題はございません。
そのものに関するものなのか、分かりかねますので、雇用契約の締結そのものに絞ってお話し致します。
雇用契約(労働契約)は諾成契約ですので口約束だけでも原則は成立します。(但し、賃金や就業時間、就業場所等、パート・アルバイトの方の場合は特に、労働基準法上、書面での明示が義務付けられています。)
又、雇用契約書への署名捺印に関しても、法律上必ずしも必要なものではございません。あくまで後のトラブル回避の為のものでございます。
故に、ご質問のケースの場合、雇用契約の締結、雇用契約書への署名捺印に関しては、ご本人が希望される通名でも旧姓(戸籍上の氏)であっても法律上特に問題はございません。
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