来日したばかりの外国人従業員も国民年金保険料を納付しなきゃいけない?

昨年9月末に来日し、10/1より正式に入社して勤務頂いている外国人スタッフがおります。

 

先日、そのスタッフから自宅に国民年金保険料の納付書が届いたがどうしたらよいかという相談がありました。

住所地の住民票を取得したため送られてきたものと思われますが、来日して間もないため金銭的な面で余裕がありません。

 

そこでこのようなことがないよう住民票取得時期を入社日に併せるべきなのでしょうか。

母国から学校を卒業し来日しているため、本人たちにとってはかなりの負担になってしまいます。

回答

通常は国民健康保険と国民年金保険には加入しなければなりませんが、国民年金については申請免除という制度がございます。

申請免除の種類には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予がありそれぞれ前年(前々年)の所得に基づき審査します。
来日した外国人の方でも国民年金保険料を納めることが困難な場合、所得の申告を行っていない方でも所得の申し立ての状況により、免除の対象となる場合があります。

学校卒業後、来日させる際にお住いの市区町村にて住民登録を済ませるかと思いますが、その際に国民年金の加入手続きと併せて免除申請をいたします。
(手続きにおいては、在留カード、パスポートが必要になるかと存じますが、念のため
手続きされる前にお住いの市区町村にご確認頂くのがよろしいかと存じます)
その後、就職され免除していた期間分の保険料について一定の条件を満たせば納付することも可能です。

万一、年金制度に加入していた外国人がその後帰国することになった場合、これまでに支払われた保険料の一部を返金する制度がございます。それが「脱退一時金」です。
36ヶ月分を上限に本国に帰国した外国人が請求することで支払われます(請求期限は2年)。
条件は以下のとおりです。
①厚生年金保険、国民年金保険に6ヶ月以上の加入期間があること
②日本国籍を有していない
③日本に住所を有していない
④老齢、障害の受給権を有していないこと
こちらは掛け捨てを防ぐ意味合いもあります。

また、国民健康保険料についても基準日時点における所得が一定以下であれば軽減・減免などを受けることも可能かと存じますので、お住いの市区町村の窓口でご確認頂くのがよろしいかと存じます。

最後に、今後外国人の雇用(採用)が増える中で国民年金や国民健康保険などに加入していることのメリットを十分説明していくことも大切ではないでしょうか。
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