【今年度新設!】在宅勤務制度導入の際に活用できる助成金

船水です。GWはいかがお過ごしでしょうか?

GWの中、新たな助成金はないものかとリサーチしておりましたところ、まだ皆様にお伝えしていない新たな助成金を見つけましたのでご紹介させて頂きます!

今回は在宅勤務制度を導入する際に活用できる助成金です。

 

概要

労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成する制度です。

 

対象事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

  • (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • (2) 次のいずれかに該当する事業主であること

   中小企業の定義

   ↑クリックすると拡大された表が表示されます。

  • (3) テレワークを新規で導入する事業主であること(試行的に導入している事業主を含む)
  • (4) 労働時間等の設定の改善を目的とした、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

 

支給対象となる取り組み

いずれか1つ以上実施してください。

  • ○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
  • ○保守サポート料、通信費
  • ○クラウドサービス使用料
  • ○就業規則・労使協定等の作成・変更
  • ○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  • ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※ パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりませんのでご注意下さい!

 

 受給のための条件

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を両方達成することを目指して実施してください。
○評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
○評価期間において、対象労働者が終日、在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。

 

※成果目標の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成28年2月15日まで)で、1か月から6か月の間で設定して下さい。

 

受給金額

取組の実施に要した経費の一部が、目標達成状況に応じて支給されます。

テレワーク助成金 対象経費

↑クリックすると拡大された表が表示されます。

 

在宅勤務制度等の柔軟な勤務体系の導入により人材の確保を図りたいとお考えの経営者の皆様・人事ご担当者の皆様、是非ご検討下さい!

 

参考:厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

 

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船水 希恵

バックオフィスと常駐先クライアント企業様にて、給与計算・社会保険手続き・労務相談・Excelを活用した業務改善支援に従事しています。 兎と亀で言うと亀タイプ。皆様のお役に立てるよう日々努めて参ります。 給与・手続き→労務相談・規程作成に業務の比重を移すべく鋭意自己研鑽中。

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