【厚生労働省】従業員の育児休業で支給される助成金【最大60万円】

従業員の育児休業取得、また育児休業から職場復帰の際に支給される助成金が、平成27年度も続く模様です。

①育児休業の取得(3ヶ月以上)、②育児休業からの職場復帰のそれぞれに、30万円ずつが助成されます。

 

要件

①育児休業の取得コ-ス

・「『育休復帰支援プラン』による、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置の実施」を育児休業マニュアル等へ規定し、周知すること

・育児休業取得予定者と面談の上、面談結果を記録、『育休復帰プランナー』の支援を受け『育休復帰プラン』を作成すること

・上記プランに基づき、育児休業開始までに業務の引継ぎを実施すること

・育児休業取得予定者が雇用保険の被保険者であり、3ヶ月以上の育児休業を取得していること

②育児休業からの職場復帰コース

・①コースの育児休業取得者の職場復帰までに、上記プランに基づき休業中の職場の情報・資料の提供を実施すること

・職場復帰前と復帰後に、育児休業取得者と面談の上、面談結果を記録すること

・上記面談結果により、原職または原職相当へ復帰させること

・職場復帰後、雇用保険の被保険者として支給申請日まで6ヶ月以上雇用していること

 

※「育休復帰支援プラン」…プランナーの支援の下、労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰の支援ため事業主が作成する計画
 「育休復帰プランナー」…厚生労働省委託事業者の委嘱を受け、「育休復帰支援プラン」作成の際の相談対応やアドバイスをする者

①、②ともに1事業主1回限りの支給です。①コース②コースの対象労働者は、同一の人物でなければなりません。

 

従業員の職場復帰を課題とされる事業主の方へ、是非ご活用をおすすめいたします。

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

mochida

(運用G所属)給与計算・社会保険手続業務を担当。人事労務のご担当者に伝わりやすい記事の作成を心掛けていきます。

最新記事 by mochida (全て見る)


公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑