【厚生労働省】従業員の育児休業で支給される助成金【最大60万円】
従業員の育児休業取得、また育児休業から職場復帰の際に支給される助成金が、平成27年度も続く模様です。
①育児休業の取得(3ヶ月以上)、②育児休業からの職場復帰のそれぞれに、30万円ずつが助成されます。
目次
要件
①育児休業の取得コ-ス
・「『育休復帰支援プラン』による、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置の実施」を育児休業マニュアル等へ規定し、周知すること
・育児休業取得予定者と面談の上、面談結果を記録、『育休復帰プランナー』の支援を受け『育休復帰プラン』を作成すること
・上記プランに基づき、育児休業開始までに業務の引継ぎを実施すること
・育児休業取得予定者が雇用保険の被保険者であり、3ヶ月以上の育児休業を取得していること
②育児休業からの職場復帰コース
・①コースの育児休業取得者の職場復帰までに、上記プランに基づき休業中の職場の情報・資料の提供を実施すること
・職場復帰前と復帰後に、育児休業取得者と面談の上、面談結果を記録すること
・上記面談結果により、原職または原職相当へ復帰させること
・職場復帰後、雇用保険の被保険者として支給申請日まで6ヶ月以上雇用していること
※「育休復帰支援プラン」…プランナーの支援の下、労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰の支援ため事業主が作成する計画
「育休復帰プランナー」…厚生労働省委託事業者の委嘱を受け、「育休復帰支援プラン」作成の際の相談対応やアドバイスをする者
①、②ともに1事業主1回限りの支給です。①コース②コースの対象労働者は、同一の人物でなければなりません。
従業員の職場復帰を課題とされる事業主の方へ、是非ご活用をおすすめいたします。
mochida
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