法人税額が免除されます ~所得拡大促進税制と雇用促進税制①~

 

 

 

雇用者の給与、もしくは採用数について一定の条件を満たすと

法人税の控除を受けられる制度があります。

支給増加額の10%の控除となる経済産業省の税制と、

雇用者の増加1人につき40万円が控除される厚生労働省の税制を取り上げます。

 

 

ウチの従業員は去年から昇給しているよ

→所得拡大促進税制を利用するチャンスです!

 

今年も採用してるし従業員が増えたなあ

→雇用促進税制を活用しましょう!

 

 

所得拡大促進税制

・支給増加額の10%が控除

(最大で法人税額の10%、中小企業は20%まで)

・青色申告をしている法人/事業主

・給与等支給額が2%以上増加している

・事前申請は不要

 

雇用促進税制

・雇用者増加数×40万円

(最大で法人税額の10%、中小企業は20%まで)

・青色申告をしている

・事業主都合の離職者がいない

・5人(中小企業は2人)以上かつ10%以上の増加

・適用年度開始から2ヶ月以内に計画届が必要

 

 

両方適用できないの?

→残念ながら、できません。

 

ただし… 雇用促進税制の計画届を出した後に、税制を利用しないでおく、という選択も可能です。

 

あらかじめ、雇用促進税制の計画届だけ提出しておき

確定申告の際に、より控除額が高くなる方を選択して申請するのがよいでしょう。

 

 

経済産業省「所得拡大促進税制のご活用について」

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

厚生労働省「雇用促進税制」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

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mochida

(運用G所属)給与計算・社会保険手続業務を担当。人事労務のご担当者に伝わりやすい記事の作成を心掛けていきます。

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