【26年度で終了】本当に『今だけ』! 短時間勤務制度の導入の助成金【厚生労働省】

今年度、平成26年度で終了する助成金をご紹介いたします。

該当の助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)終了後は、類似している厚生労働省のほかの助成金コース(短時間正社員コース)が活用できるとのことですが、

制度の利用開始時期等の条件を満たした場合には、平成26年度予算と同じ金額を受給できるという経過措置もあります。

 

経過措置

平成27年3月31日までに育児短時間勤務を開始し、 その後、短時間勤務制度を連続6か月以上利用し、その翌日から雇用保険被保 険者として1か月以上雇用した日が平成27年12月31日までの場合

 

 

どちらも短時間勤務制度の助成金ですが、申請の方法や要件・受給金額が異なってきます。

 

現状の子育て期短時間勤務支援助成金と、短時間正社員コースを比較すると、

受給金額には差があります。

 

【短時間正社員コース】

中小企業 1人あたり30万円 大企業 1人あたり25万円

(※平成28年3月までの増額  1年度に10人まで)

【子育て期短時間勤務支援助成金】

中小企業 1人目40万円 2~5人目15万円 大企業 1人目30万円 2~10人目10万円

(中小企業は5人まで、大企業は10人まで)

無題

要件

【短時間正社員コース】

事前申請とキャリアアップ計画の届出が必須

【子育て期短時間勤務支援助成金】

事前申請なし。一般事業主行動計画の届出が必要。

(一般事業主行動計画…仕事と子育ての両立を含む、多様な労働条件の整備の計画。従業員101人以上の企業に、策定・届出、公表・周知が義務付けられています。)

 

総額を比較すると短時間正社員コースが大きくなりますが、短時間勤務制度の利用者が1人であれば、子育て期短時間勤務支援助成金がお得です。また、すでに一般事業主行動計画の届出がされている事業所であれば、事前申請等の不要な子育て期短時間勤務支援助成金がより簡便になります。

 

ここまでお読みになった方の中には、条件がいくつか当て嵌まった方も少なくないと思います。

「短時間制度の規定はあった」「今ちょうど短時間制度利用者がいた」「101人以上だし、行動計画もあるはず…?」

 

ぜひ最後の機会に、ご検討いただければと思います。

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mochida

(運用G所属)給与計算・社会保険手続業務を担当。人事労務のご担当者に伝わりやすい記事の作成を心掛けていきます。

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