【2014年11月】A4一枚でわかる法改正・人事労務情報 ~「有期労働契約の無期転換ルールの特例が法制化する?」について資料~
目次
「有期労働契約の無期転換ルールの特例が法制化する?」
※2014/11/12現在、臨時国会にて法案審議中。参議院では可決、衆議院では審議中。
●無期転換ルールとは
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換するルール(2013年4月施行)。通算契約期間の起算は、2013年4月1日以後に開始した有期労働契約の雇入れ日となります。有期労働契約の濫用的利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的として導入されました。企業にも積極的に対応する動きが見られる一方で、契約更新の上限を新たに設ける動きも一部に見られます。
●無期転換の手順と注意点(順列)
1. 労働者からの申込み
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とする等、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。また、口頭で申し込みを行っても問題ありませんが、書面で申し込みをうける方がよいでしょう。
2. 無期労働契約の成立と有期からの無条件転換
申し込み後、使用者がそれを承諾したものとみなされ、直ちに無期契約が成立します。
3. 契約内容の見直し
転換後の労働条件は、就業規則の記載または個別労働契約の合意がない限り、無期転換前と同一の労働条件が適用されます。転換前後で同一の労働条件が適用できず別の労働条件を適用するケースがあれば、あらかじめその内容を就業規則に規定化しておくか労働者に個別に説明しておくかする必要があります。
●2016年4月1日、無期転換ルールの特例が施行されるか
有期労働契約の濫用的利用により雇用の安定性が損なわれるおそれの少ない、下記の有期契約労働者には無期転換ルールが適用されません。
ア. 高度専門労働者
5年以上10年未満のプロジェクト(高度の専門的知識等を必要とする業務)のために雇用
イ. 定年後引き続いて雇用される者
新たに採用された労働者では、無期転換申込権が発生します
●これから企業に求められる実務(早急に検討したい3つの方法)
ア. 通算契約期間が5年を超える前に雇止めを行う
イ. 6ヵ月以上のクーリング期間を設定した後に同一労働者を雇い入れる
ウ. 通常の定年とは別の「第2定年」を就業規則に規定化し、自動的合理的な期間で雇い止める
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