海外転籍者が在籍出向に変更となった場合の日本法人から支払う報酬の社会保険の取り扱いについて

海外転籍により一度退職扱いとなった従業員を在籍出向に変更し、日本での一部の業務に従事させることになりました。日本法人から給与規程に基づき報酬として毎月10万円ほどを支払う予定です。なお、当該従業員はフルタイム勤務であり、海外企業からの報酬は現地企業の規程に基づき、現地企業から直接支払われています。 この場合、社会保険の取り扱いはどうなりますか?

回答

日本国内の厚生年金保険適用事業所での雇用関係が継続したまま 海外で勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則、健康保険・厚生年金保険の加入は継続します。

加入する場合、海外の事業所から支給されている給与等であっても、適用事業所(国内企業) の給与規定や出向規定等により、実質的に適用事業所(国内企業)から支払われていることが確認できる場合は、その給与等も「報酬等」に算入することになります。

規程に定めがある場合
→ 報酬等に算入する
日本法人(適用事業所)の給与規程や出向規程等に基づき、実質的に日本法人から支払われていると確認できる場合は、海外事業所から支払われる金額も含めて合算し、標準報酬月額の算定基礎に算入します。

規程に定めがない場合
→ 報酬等に算入しない
日本法人の給与規程・出向規程等に海外勤務者に係る定めがなく、海外の事業所における労働の対償として直接支給されている場合は、適用事業所からの支給とはみなされないため、「報酬等」には含めません。

今回は一度退職扱いとなっていますが、在籍出向に変更され、日本法人の給与規程に基づき報酬が支払われ、加入要件を満たすため、新たに社会保険に加入することとなります。
また、海外の事業所における労働の対償として直接支給されていますので、海外から出ている報酬は報酬に含めません。一方で、日本での報酬分は、社会保険の加入の対象となります。一度退職扱いとして、社会保険の喪失手続き済となっていると思いますが、新たに日本法人で支払われている部分のみの報酬での社会保険の加入手続きをすることとなります。

個別のケースによって、加入するかどうかの判断が必要となりますので、お手続きの際は、年金事務所に確認されることをお勧めします。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.files/0000020022FUlxbluFis.pdf

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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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