男性従業員が育児休業を取得する際について

男性が育児休業を取得する際に、社会保険手続きで留意すべきものはありますか?

回答

男性の育児休業に関する手続きは、以下の 3つの制度を「時期」と「権利」で整理すると理解しやすくなります。

① 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業給付金

男性が取得できる育休制度は次の2種類があります。

● 出生時育児休業(産後パパ育休)

子の出生後8週間以内に、合計4週間まで取得可能(2回に分割可)

取得中は育児休業給付金が支給される

● 通常の育児休業

子が1歳になるまで取得可能(条件により1歳6か月・2歳まで延長可)

こちらも育児休業給付金が支給される

② 社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除
● 毎月の報酬に係る保険料

育児休業期間中は、被保険者・事業主双方の社会保険料が免除されます。

免除される月は次のとおりです:

育児休業開始日の属する月

育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで

ただし、
開始月において育休取得日数が14日以上ある場合は、その月も免除となります。
(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等)

● 賞与の社会保険料

賞与月の月末に育児休業中であり、
その月末を含む連続した1か月を超えて育児休業を取得している場合、
賞与にかかる社会保険料も免除されます。
(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等)

③ 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

男性従業員が育児休業を取得しやすい環境整備を行った場合、
会社は助成金の対象となる場合があります。

男性従業員1人につき1回

申請期限・取得日数の条件管理が必要

企業としては複数人について申請可能

■まとめ

男性育休の手続きは以下の3つを押さえることが重要です:

育休制度の区別(産後パパ育休/通常の育休)

社会保険料免除の月・14日ルールの判定

助成金の要件管理

これらを「権利」と「時間軸」で整理することで、
手続き漏れや計算ミスを防止できます。
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