弔慰金を給与で支給します。社会保険や所得税の対象とするか教えてください。

ご家族に不幸があった社員に会社に対して、弔慰金を支給することになりました。支給は給与にて支給することにします。
このような場合の社会保険や所得税の取扱いについて教えてください。
回答
弔慰金や慶弔見舞金は、恩恵的かつ福利厚生的な性質を持つ給付であり、労働の対価とはみなされません。そのため、社会保険(健康保険や厚生年金)における報酬には該当せず、算定の対象外となります。また、雇用保険料や労災保険料といった労働保険料の賦課対象にも含まれません。行政通達(昭和22年9月13日発基17)においても、結婚祝金や死亡弔慰金、災害見舞金などの恩恵的給付は原則として賃金に当たらないと示されています。
さらに、税務上の取扱いについても、香典や結婚祝金、葬祭料、災害見舞金などの金額が社会的地位や贈与者との関係に照らして社会通念上相当と認められる範囲であれば、所得税の課税対象にはなりません(所得税基本通達9-23)。会社が従業員や役員に対し、被災した親族との関係や被災の程度に応じた一定の基準に基づいて見舞金を支給する場合でも、その金額が社会通念上相当であれば給与として源泉徴収する必要はないとされています。
さらに、税務上の取扱いについても、香典や結婚祝金、葬祭料、災害見舞金などの金額が社会的地位や贈与者との関係に照らして社会通念上相当と認められる範囲であれば、所得税の課税対象にはなりません(所得税基本通達9-23)。会社が従業員や役員に対し、被災した親族との関係や被災の程度に応じた一定の基準に基づいて見舞金を支給する場合でも、その金額が社会通念上相当であれば給与として源泉徴収する必要はないとされています。
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