署名と捺印の法的効力について

退職勧奨通知書の件で、署名はもらっておりますが印鑑の持参を本人が忘れていて押印がまだとなっています。
もし、このまま押印をもらえない場合でも署名で有効にはなりますでしょうか。
退職勧奨の理由となっております勤怠不良が改善されておらず。現在取得できている署名でも効力があるのか質問です。

回答

署名と捺印の法的効力についてご説明します。
日本の法律では、署名と捺印(印鑑による押印)は基本的に異なる意味を持ちます。

署名:本人が自筆で名前を書くことです。署名自体にも一定の法的効力があり、本人の意思確認の手段として認められています。
捺印(押印):印鑑を押すことです。日本では伝統的に契約や重要書類には印鑑が用いられてきました。印鑑には実印、銀行印、認印などの種類があります。

署名は本人が直筆で書かれたものは一定の法的効力があります。
本人の意思確認として十分認められるものになります。

押印に関しては実印(印鑑登録されている印鑑)は強い法的効力を持ちますが、一般的な認印の押印は署名とほぼ同等の効力と考えられます。

退職勧奨通知書の合意については、署名と捺印の両方が求められていることが一般的です。捺印があればより同意の意が強く証明できますが、直筆の署名があれば本人が記載したことが確認可能となりますので効力があると判断できると解釈されます。
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公開日: 労務管理

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