会社都合退職、退職後のメリットのポイントは?

この度、とある従業員に、解雇という形で退職していただくこととなりました。
退職後の案内にあたり、会社都合による退職後のメリットをご教示ください。

回答

最初に「会社都合」での退職の定義を整理しておきましょう。
この場合によく登場するのが「特定受給資格者」と「特定理由離職者」です。
◆特定受給資格者
倒産や解雇等により離職した者
◆特定理由離職者
契約期間満了、正当な理由のある自己都合により離職した者

▼特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

今回、退職の理由が「解雇」とのことですが、念のため、上記URLから「特定受給資格者」に該当するか、ご確認いただくのがよろしいかと存じます。

次に、会社都合による「メリット」ですが、雇用保険における求職者給付(いわゆる失業手当)と国民健康保険料の軽減について、ご案内します。

1 雇用保険における求職者給付
求職者給付は受給資格を認められたのち、必ず7日間の待機期間が設定されます。(待機期間は、理由問わず必ず設定される期間です)
自己都合の場合は、この待機期間に加えて給付制限が設けられますが、会社都合の場合、7日間の待機期間さえ過ぎれば給付を受けることができます。
また、受給期間も長く設定されていますことから、受給できる総額も大きくなります。
詳細は、下記URLをご参照ください。

▼離職された皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf

2 国民健康保険料の軽減
国民健康保険料は、前年の所得を元に計算されますが、雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者の場合、その所得の30%に対して計算される軽減制度があります。
この減免措置は、離職時点で65歳未満であることが条件になります。
以下、一例として八幡市のHPをご案内します。
具体的な手続き等、詳細は対象の従業員様のお住いの市区町村の国民健康保険の窓口宛てにお問い合わせいただくよう、ご案内いただくのがよろしいかと存じます。

▼倒産や解雇による失業のため国保に加入された人の保険料等の軽減制度について(八幡市)
https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000006315.html

今回、退職理由が「解雇」とのことで、センシティブな事象かと思われます。その中において、上記の情報も併せてご説明し、ご納得の上で退職となるよう、十分にご配慮いただくのがよろしいかと考えます。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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