育休中に退職した場合、育児休業給付金はいつまでもらえる?
現在、5月1日から育児休業を取得している従業員がおりますが、家庭の事情で11月に退職することとなりました。
育児休業給付金について、いつまで支払われるのでしょうか。
回答
育児休業給付金の支給につきましては、原則として退職日が属する支給単位期間は支給されず、その直前の支給単位期間までで終了となります。
ただし、退職日が支給単位期間の末日の場合は、退職日を含む期間も支給されます。
今回のケースを当てはめると以下のようになります。
まず、育児休業給付金は、育児休業開始日から起算して1か月に区切られた期間(これを支給単位期間といいます)ごとに支給されます。
対象の従業員様は5月1日から育児休業を開始しているので、当月の1日から末日までが支給単位期間となります。
退職日がいつになるかにより、最終支給単位期間が以下のように異なります。
①11月1日~11月29日に退職→最終支給単位期間:10月1日から10月31日
②11月30日以降に退職→最終支給単位期間:11月1日から11月30日
ただし、退職日が支給単位期間の末日の場合は、退職日を含む期間も支給されます。
今回のケースを当てはめると以下のようになります。
まず、育児休業給付金は、育児休業開始日から起算して1か月に区切られた期間(これを支給単位期間といいます)ごとに支給されます。
対象の従業員様は5月1日から育児休業を開始しているので、当月の1日から末日までが支給単位期間となります。
退職日がいつになるかにより、最終支給単位期間が以下のように異なります。
①11月1日~11月29日に退職→最終支給単位期間:10月1日から10月31日
②11月30日以降に退職→最終支給単位期間:11月1日から11月30日
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