専門業務型裁量労働制では残業代の支払いは必要?
専門業務型裁量労働制を導入した場合は残業代を支払わなくても大丈夫でしょうか。
回答
専門業務型裁量労働制は、特定の業務において労働時間を労働者自身に任せる制度です。たとえば、他の従業員の所定労働時間が9時から18時までであっても、専門業務型裁量労働制の従業員は、自分の裁量で10時から15時まで働くことが可能です。
この制度は「みなし労働時間制」の一種であり、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定められた時間を働いたものとみなされます。みなし労働時間を超えて働いた場合は、通常の労働時間制度と同様に、残業代を支払う必要があります。1日の労働時間が会社の所定労働時間に満たない場合でも、賃金をカットすることはできません。また、休日出勤や深夜勤務の割増賃金も支払う必要があります。
専門業務型裁量労働制は、「勤務時間を労働者に任せる」制度であるだけで、残業代の支払いが免除されるわけではありません。みなし労働時間を超えて働いた場合には、必ず時間外手当が支払われる必要があります。
この制度は「みなし労働時間制」の一種であり、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定められた時間を働いたものとみなされます。みなし労働時間を超えて働いた場合は、通常の労働時間制度と同様に、残業代を支払う必要があります。1日の労働時間が会社の所定労働時間に満たない場合でも、賃金をカットすることはできません。また、休日出勤や深夜勤務の割増賃金も支払う必要があります。
専門業務型裁量労働制は、「勤務時間を労働者に任せる」制度であるだけで、残業代の支払いが免除されるわけではありません。みなし労働時間を超えて働いた場合には、必ず時間外手当が支払われる必要があります。
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