年少者の採用について

18歳未満の高校生をアルバイトで採用することが決まりました。
雇用契約書の他に保護者のアルバイトに対する同意書などは必要になりますでしょうか。

回答

高校生等の満18歳未満の年少者を採用する際には、保護者などの法定代理人の同意書が必要になります。また、年少者の年齢を証明する書面の証明書(住民票記載事項証明書など)も必要になります。
※労働基準法第五十七条(年少者の証明書)
また、民法の規定に未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならないとなっており、そのため同意書が必要になります。
※民法第五条(未成年者の法律行為)

必要な理由としましては、アルバイトでのトラブルの防止やトラブルが起きた時に年少者では解決できないことを解決しやすくするためとなります。

高校生等の18 歳未満の「年少者」をアルバイトで採用する際には、以下の項目に注意していただく必要があります。

①労働条件の明示… 賃金や労働時間、その他の労働条件を必ず明示します。
②賃金の支払 … 毎月1回以上、一定の期日に通貨で全額を直接本人に支払わなければなりません。
③労働時間 … 原則、上限は1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間となります。
④休憩時間… 労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えます。
⑤休日… 原則として休日は毎週1日以上与えます。
⑥未成年者の労働契約締結の保護 … 労働契約は本人と締結します。
⑦年齢証明書等の備付け … 年少者の年齢を証明する書面の提出が必須となります。
⑧労働時間・休日の制限… 変形労働時間制での労働をさせることはできません。
⑨深夜業の制限 … 22時から翌日5時までの深夜時間帯に使用することはできません。
⑩⑪危険有害業務の制限・坑内労働の禁止… 危険、有害な業務については制限・禁止されています。
⑫使用禁止… 原則として中学生以下の児童を使用することはできません。

※「高校生等を使用する事業主の皆さんへ 厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000124513.pdf
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公開日: 採用・雇用

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