フレックスタイム制の離職証明書の書き方は?
現在フレックスタイム制の導入をしています。
弊社は末締め・翌15日支払いの会社ですが、フレックスタイム制の不就労控除を翌々月支払い分より控除をしています。
今回、導入後初めて離職証明書を作ることになりましたので、
①不就労控除分の金額の書き方
②不就労控除があった者の基礎日数の書き方
をお教えいただけますでしょうか。
回答
① 不就労控除分の金額の書き方
賃金対象期間に合った金額を賃金額欄に記載する必要があるため、不就労分を翌々月支払いにしていたとしても、賃金額欄の金額は賃金対象期間に対応する金額へ変更する必要がございます。
例: 6月勤務分の控除は8月支給にて控除していると思いますので、賃金対象期間「6/1~6/30」に対応する賃金額(7月支給)へ8月控除分を反映
② 不就労控除があった者の基礎日数の書き方
・備考欄へフレックスタイム制であることがわかるように記載
・フレックスタイム制の場合欠勤日数の概念が無いため、所定時間数を下回る月については実働日数を「基礎日数」及び「被保険者期間における賃金支払い基礎日数」に記載をします。(出勤日数が11日を下回る場合、備考欄へ「労働時間数」の記載が必要です。)
※所定労働時間を下回らない場合は、通常離職票作成時の記載方法と同様です。
こちら一般的な記載方法です。ハローワークにより指示が異なる可能性がございますので、管轄のハローワークへお問い合わせください。
賃金対象期間に合った金額を賃金額欄に記載する必要があるため、不就労分を翌々月支払いにしていたとしても、賃金額欄の金額は賃金対象期間に対応する金額へ変更する必要がございます。
例: 6月勤務分の控除は8月支給にて控除していると思いますので、賃金対象期間「6/1~6/30」に対応する賃金額(7月支給)へ8月控除分を反映
② 不就労控除があった者の基礎日数の書き方
・備考欄へフレックスタイム制であることがわかるように記載
・フレックスタイム制の場合欠勤日数の概念が無いため、所定時間数を下回る月については実働日数を「基礎日数」及び「被保険者期間における賃金支払い基礎日数」に記載をします。(出勤日数が11日を下回る場合、備考欄へ「労働時間数」の記載が必要です。)
※所定労働時間を下回らない場合は、通常離職票作成時の記載方法と同様です。
こちら一般的な記載方法です。ハローワークにより指示が異なる可能性がございますので、管轄のハローワークへお問い合わせください。
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