入社直後にケガしてしまった場合の、平均賃金の計算方法は?

弊社の社員で入社して14日目に業務災害が発生してしまいました。その日は病院へ行かず終業時間まで働き、翌日に病院で受診したところ、1か月程休業する必要があると診断されました。その場合、労災休業補償給付8号の平均賃金はどのように算出されるのでしょうか。

回答

入社してすぐに業務中に被災した場合は、被災日は平均賃金の日数には含めずに計算致します。
今回の場合は、14日目に被災しておりますので、入社日~13日目までが平均賃金の算定期間となります。

平均賃金(労働基準法12条)の算出方法としましては、以下①と②で算出したうち、金額の高い方が平均賃金となります。

①算定すべき事由の発生した日以前 3 か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額
今回は3か月に満たないため、13日目までの賃金を13日で除した金額となります。

②算定期間中にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間中に実際に労働した日数で除した金額の 100 分の 60 の金額

また、労災の休業補償期間につきましては、被災日は終業時間まで働いていますので、当日は含めず、翌日の受診した日よりカウントされることとなります。
さらに、待機期間3日間は、会社が平均賃金60%以上の休業補償を行う必要があります。この場合の平均賃金の計算期間も同様の期間となります。
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