従業員が50人以上となった時にやるべき事

弊社も、従業員数が50人を超えました。
従業員が50人を超えると企業してやらなければならない事があるとお聞きした事が
ありますが、具体的に何をすればよいのでしょうか。
また弊社は3分の2以上が在宅勤務ですが、この場合も一般的に50人を超えた
場合に該当し、50人を超える企業としてやるべき義務を履行しなければならない
のでしょうか。
何卒ご回答の方、宜しくお願いします。

回答

従業員数が50人以上となった場合に会社がやらなければならない事として
労働安全衛生法上以下のものがこざいます。

①産業医の選任。
②衛生管理者の選任。
③衛生委員会の設置。
④定期健康診断結果報告書の提出。
⑤ストレスチェックの実施、結果報告。

①産業医には、職場訪問、巡回、従業員との面談、③の委員会への出席して、
専門家としての意見を述べてもらう、定期健康診断や④の報告書を作成してもらう、
ストレスチェックを担ってもらう等を行ってもらいます。

②衛生管理者には、職場全体の労働条件、衛生管理、危険管理等を行ってもらいます。
①と②に関しましては、選任してから14日以内に労働基準監督署へ届出する事が必要です。

③衛生委員会は、従業員の健康障害を防止するための対策等を実施、審議するのが主な目的
で月1回以上開催し、従業員の意見を聞きながら衛生上の課題等、改善案を話し合います。
委員会を構成するメンバーは、衛生管理者、議長、産業医、衛生に関する知識・経験を有する
者、従業員メンバーです。

④定期健康診断結果報告書は従業員が50名以上になった場合、労働基準監督署へ報告する
義務が会社に生じます。

⑤ストレスチェックの実施は2015年から義務化されており、従業員のメンタルヘルス確認
の為、調査票による調査を行います。調査票から医師等が各従業員のストレス度合を分析し、
結果、高ストレスと判定され、従業員が希望した場合は医師による面接指導を行います。

貴社は3分の2以上の従業員の方々が在宅勤務をされているということでございますが、
事業場に従業員の方々がほとんどいないとしても、上記の義務は生じます。在宅勤務はここ2、3年
の間に急激に浸透してきた勤務スタイルですので、正直、法律の方が追い付いていないという
面がございます。仮に全員、在宅勤務者になったとしても、労働安全衛生法の改正がない限りは
現状は、会社は上記の義務を履行しなければならないということになります。
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